不動産業者が受領できる不動産売買の媒介(仲介)手数料の極度額

【基本計算法】
 
 物件の価格   
 200万以下の部分 X 5
 200万超~400万円以下の部分 X 4
 400万超の部分 X 3
 報酬の限度額 =       ①+②+③  
 
 
*上記の計算方法では、時間がかかりますので下記速記法を用いてください!
 

 
【速記法】
 
 物件の価格が200万円以下の場合  物件の価格 X 5%
 物件の価格が200万円超~400万円以下の場合  物件の価格 X 4%+2万円
 物件の価格が400万円超の場合  物件の価格 X 3%+6万円
 
 

 
【参考例】 1.000万円の不動産物件を売却した場合

【基本計算法】

①200万以下の部分 ・・・・・・・・・・・・・・・・200万円X5%=10万円

②200万超~400万円以下の部分 ・・・・   200万円X4%=  8万円

③400万超の部分  ・・・・・・・・・・・・・・・・ 200万円X5%=18万円

④ ①+②+③までの合計金額の36万円
 

 
【速記法】の方法ですと・・・・・・・・・・1.000万円X3%+6万円=36万円

どちらで計算しても36万円になります。
 

 
【ご注意点】

●尚、仲介手数料には消費税が掛かります。 
【 例 (1.000万X3%+6万円)X1.05=仲介手数料 】

●仲介業者は売主・買主の双方から、それぞれ媒介の依頼を受けていた場合は、双方から36万に消費税を加えた金額が受領できます。
<<有限会社ニュー新宮企画>> 〒811-0112 福岡県糟屋郡新宮町下府2丁目6番48号 TEL:092-962-0400 FAX:092-962-0412