【専属専任媒介契約】 | 特定の不動産会社(1社のみ)に売却(仲介)を依頼する契約形態。不動産会社は最低1週間に1回以上、売主様 へお預かりしている物件について販売活動状況の報告義務があります。この契約には売主様は自分で見つけてき た購入希望者への物件を売る行為(これを自己発見取引といいます)を禁止するという特約がついています。 |
【専任媒介契約】 | 専属専任媒介契約と同じく特定の不動産会社(1社のみ)に売却(仲介)を依頼する契約形態。専属専任媒介契約 との違いは不動産会社への販売活動状況の報告義務が2週間に1回以上であること、そして自己発見取引を禁止 するという特約がないという点が挙げられます。 |
【一般媒介契約】 | 複数(2社以上~)の不動産会社に売却(仲介)を依頼できる契約形態。上記の2つの契約との大きな違いは不動 産会社に売主さまへの販売活動状況報告義務がないという点です。もちろん売主さまの自己発見取引を禁止する 特約もありません。 |